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自己破産は究極の債務整理法
リストラや収入減、ボーナスカットなど様々な理由で住宅ローンの支払が困難になるケースがあります。 多くの方は他で借金をしてでも住宅ローンを返済して自宅を守ろうとしますが、借金を繰り返した結果として借金が膨れあがり債務整理を余儀なくされる場合があります。 債務整理の方法としては、任意整理・民事再生・特定調停・自己破産があります。どんな法的手段を使っても借金を返済できないときに残された手段は自己破産しかありません。 破産には債権者から申し立てる方法もありますが、一般的に金融機関は世間の批判から一個人に対して申し立ては行いません。ですので、債務者自らが裁判所に破産を申立て借金を免除してもらいます。 これが自己破産という究極の債務整理の制度です。 しかし、任意売却をした後に残債務がいくら残っても、返済見通しが立たなくても「自己破産しなくてもよい」場合が多いのです。詳しくは当相談員にお問い合わせ下さい。
自己破産のメリットとデメリット
メリット
・免責を受けることで、債権者からの通知や電話がなくなり返済の悩みや不安がなくなります。
・毎月の収入を、今まで返済に回していたものを自分の為に使う事ができるようになります。
・生活に余裕ができるようになり精神的にゆとりがもて、仕事にも身が入るようになります。
・今までの経験をもとに、お金の管理ができるようになります。
・自己破産後は将来を前向きに考えられるようになります。
デメリット
・20万円を超える財産(現金は99万円を超える財産)は原則として処分されます。但し、生活必需品は処分されません。
・信用情報機関に登録され5年〜7年程度はローンやクレジットを組むことはできません。
・市町村の役所の破産者名簿及び官報に掲載されます。
・資格制限があります(ある特定の資格職業に就くことができません)
さらに、管財事件の場合、以下の制限があります。
・財産処分権の喪失
・破産管財人や債権者への説明義務を負います。
・裁判所の許可を得ないで引越したり、海外旅行などの長期旅行ができなくなります。
・場合によっては裁判所に引致(身柄拘束)や監守(監督・取締)されることがあります。
・通信秘密の制限(郵便物等の管理を管財人が行う)されることもあります。
※自己破産をお考えの方は、上記のことをふまえ慎重に判断されることをお勧めします。繰り返しになりますが、住宅ローンの残債務が多くても自己破産しなくても済む場合があります。
任意売却と同時に自己破産をお考えの方は法律の専門家に相談のページをご覧下さい。
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